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粉骨、散骨に関する法律について
粉骨や散骨に該当する法律として、墓地埋葬法と刑法の2つがあります。
1.墓地埋葬法第4条:「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域にこれを行ってはならない」
2.刑法第190条:「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は3年以下の懲役に処する」
葬送のための祭祀として節度をもって行えば違法ではない
墓地埋葬法(墓埋法)は昭和23年に公布された法律です。
この法律ができた頃は火葬ではなく土葬が中心でした。
時代背景やお墓に対する意識が大きく変化している現在、見直さなければならない点が出てきています。
1991年に法務省は「葬送のための祭祀として節度をもって行えば違法ではない」との見解を発表しました。
粉骨は遺骨を粉末にすることなので、刑法第190条死体損壊罪の「遺骨」を「損壊」することに形式的には該当します。
しかし、散骨や自宅供養、分骨などの供養目的として行われる焼骨の粉骨に関して、節度をもって行う限り、刑法第35条の「正当行為」として違法性が阻却され死体損壊罪が成立しない、とされます。
散骨における「節度をもって」の具体例
1.そのままの形で散布しないこと
お骨の形が残ったままで撒いてしまうと死体遺棄となります。
誰かが発見した時に、事件としての取扱いとなります。
ですので、お骨と分からないように粉骨する必要があります。(2㎜以下の粉末)
2.他人が所有する土地に散布しないこと
他人の土地であっても了解をとることができれば散布可能です。
将来、不動産物件売買時に重要事項としての追記が必要となります。
海の散骨であれば制約を受けにくいですが、漁場や養殖場、海水浴場などは避けて行うようにしましょう。
3.環境問題に配慮すること
例えば、飲み水に使われる河川や湖などに散骨してはいけません。
また、散骨時に大量のお供物をお供えしてはいけません。
4.葬送の目的を明確にすること
散骨において、特別な儀式はいりませんが、手を合わせて供養の気持ちをこめてお送りする必要があります。
散骨は不要なものを捨てることではありません。
もし、お骨を捨てに行こう、という思いであれば、それは死体遺棄や不法投棄となります。
違法、適法のまとめ
(違法の例)
・遺骨を壺のまま、又は骨壺から取り出して庭に撒いた。
→墓埋法違反(遺骨の埋蔵は墓地区域に限られる)
・遺骨を骨壺から取り出して、粉骨せずそのまま庭に撒いた。
→刑法遺棄罪に抵触
(適法の例)
・遺骨を骨壺から取り出して、粉末にしてから庭に撒いた。
→適法(粉骨せずに行うと違法)
※撒いた後、土などで埋めると違法
・遺骨を骨壺から取り出して、粉末にしてから山や海に撒いた。
→適法(粉骨せずに行うと違法)
※人目につかない配慮が必要
https://grave-tera.com/illegality-of-cremation-powdered-bones-and-bones/ ← 「粉骨・散骨と法律」についてわかりやすく解説しています
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